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(目的)
第1条 本組合は、日本唯一のヒスイの産地に所在する組合員の経済活動の振興と、社会的地位の向上を図るとともに、販売促進、加工技術などを研鑽し、組合員相互の交流と親睦を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 本組合の、糸魚川ヒスイ商組合と称する。
(事務所の所在地)
第3条 本組合の事務所は糸魚川商工会議所内に置く。
(事業)
第4条 本組合は第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
@ヒスイの鑑定、鑑別に関する研修事業
A加工技術・デザインなど共同研修に関する事業
B製品の開発研究、展示会の開催、販路開拓に関する事業
Cヒスイ資源の確保に関する事業
D産地業者としてのモラルの向上に関する事業
E製品・商品の正しい「表示法」の研修事業
F組合員の親睦・交流に関する事業
(組合員の資格)
第5条 第1条の目的に賛同する者で、糸魚川市内でヒスイの加工、卸・小売事業を営む者。
(組合員章)
第6条 組合員には「組合員章」を交付し、商品添付用組合員シールを販売する。
(加入脱退)
第7条 新規加入希望者は、入会申込書を会長に届出て、役員会の承認を得て入会することが出来る。脱会希望者は所定の脱会届けを会長に提出し、脱会することができる。
(組合員除名)
第8条 加工品及び販売品の真贋等をめぐって顧客等に提訴されるなどして、明らかに不当表示や不当販売と認められるなど、組合の品位を著しく傷つけるなどの行為をおこなった者は、役員会に諮って、組合員除名を行うことがある。
(会 費)
第9条 年間50,000円。事業の必要に応じて特別会費を徴収することがある。
新規入会の場合は、4月から9月までの入会の場合は年会費を、10月以降入会の場合は月割りで徴収するものとする。
脱会の場合は、脱会日の如何にかかわらず会費は返還しない。
(役 員)
第10条 本会に次の役員を置く。
会長1名 副会長1名 理事2名 会計1名 監事1名
2.役員は総会において選出する。
(役員会)
第11条 前条の役職者で役員会を開催する。役員会は必要に応じて会長が招集する。
(役員任期)
第12条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
(総 会)
第13条 定時総会は毎年1回4月に開催し、臨時総会は必要に応じて会長が招集し議長は会長が務める。
会議は組合員の半数以上の出席により成立し、その過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長が決する。
(事務委託)
第14条 事務局の事務を商工会議所に委託し、規定の料金を支払う
(会計)
第15条 本会の会計年度は4月1日始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(顧問・参与)
第16条 本会に顧問及び参与を置く。顧問、参与には必要に応じ会務の指導を依頼する、顧問、参与は学識経験者及びヒスイに関わりのある人の中から委嘱する。
顧問:糸魚川商工会議所会頭
顧問:糸魚川市商工観光課長
参与:糸魚川商工会議所「糸魚川ヒスイ委員会」委員長
(その他)
第17条 本規約の定めにない案件については、役員会で決定する。
(付則) 実施の時期 本規約は、平成21年9月3日から施行する。
特記事項 設立した平成21年度の会計年度は、平成21年9月3日より平成22年3月31日までとする。
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